内田幸作司法書士事務所

司法書士・土地家屋調査士・行政書士

法定相続情報証明制度
    法定相続情報証明制度とは,被相続人が死亡した場合に,誰が法定相続人となるのかを,法務局がA4版1枚の証明書を発行してくれる制度です(法定相続人の人数が多数名に及ぶ場合は,複数枚にわたることがあります)。
    従来は,相続人が誰であるかを証明するためには,戸籍謄本一式の束を,相続を証明する相手先(金融機関等)に提出する必要がありました。相手先においては,戸籍謄本一式の束をコピーし,原本を返してくれるところがほとんどでしたが,コピーをとるのに時間がかかっていました。法定相続情報証明制度ができたことにより,戸籍謄本一式の代わりに「法定相続情報一覧図」一枚を提出すればよいこととなります。金融機関等に対して「法定相続情報一覧図」原本を提出してもよいし,金融機関等で「法定相続情報一覧図」のコピーをとってもらい,原本を返してもらってもよいこととなります。
    法定相続情報一覧図が利用可能な,主な金融機関,官公庁は下記のとおりです。
     ▼銀行
     ▼証券会社
     ▼法務局
     ▼陸運支局
     ▼税務署
    なお,家庭裁判所においても,法定相続情報一覧図を利用できる手続がありますが,各家庭裁判所により取扱いが異なりますので,手続先の家庭裁判所に問い合わせてください。

    【関連リンク】
    法務省「法定相続情報証明制度」について
    http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html
法定相続情報一覧図作成の手続
    法定相続情報一覧図の作成手続は,不動産登記規則第247条から第248条に規定されています。
    申出ができる人
    法定相続情報一覧図作成の申出ができるのは,被相続人の相続人です。相続人の地位をさらに相続により承継した者も申出ができます。
    代理人
    申出人の法定代理人,申出人から委任を受けた親族,申出人から委任を受けた資格者代理人(弁護士,司法書士,土地家屋調査士、,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士,行政書士)は,申出人に代理して,申出を行うことができます。
    申出を行う法務局
    下記のいずれかを管轄する法務局(支局・出張所)に申出を行います。申出は郵送でも可能です。
    ①被相続人の死亡時の本籍地
    ②被相続人の最後の住所地
    ③申出人の住所地
    ④被相続人名義の不動産の所在地
    法務局に提出する書類
    下記の書類を法務局に提出します。
    ①申出書
    ②法定相続情報一覧図 ※1
    ③戸籍謄本等一式 ※2
    ④申出人の氏名住所確認書面 ※3
    ⑤委任状(代理人に委任する場合のみ)
    ⑥返信用封筒及び切手
     (郵送で交付を受ける場合のみ)
    ※1 法定相続情報一覧図は,申出人(代理人)が作成したものを法務局に提出し,その一覧図に法務局が認証文を付します。手書きでも受理されますが,パソコン等で作成したほうがよいでしょう。
    ※2 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本,除籍謄本,改製原戸籍謄本。被相続人の住民票の除票。相続人全員の戸籍謄本又は戸籍抄本。相続人の住民票又は戸籍附票(一覧図に相続人の住所を記載する場合のみ)。
    ※3 申出人の氏名住所確認書面とは,申出人の住所及び氏名が記載されている公的書類です。運転免許証や住民票などが該当します。申出人氏名住所確認書面と規則第247条第4項の規定による住所を証する書面は,一通の住民票(戸籍附票)で兼ねることができますが,申出人氏名住所確認書面は申出人に返却されないため,もし申出人が住民票(戸籍附票)の返却を求める場合は,申出人が原本と相違がない旨を記載し,署名又は記名押印をした申出人氏名住所確認書面の写しを添付する必要があります。原本還付手続が面倒な場合は,申出人の住民票又は戸籍附票の原本を二通用意すればよいでしょう。
    ※認証を受けた法定相続情報一覧図の交付枚数に制限はありませんが,あまりに多数枚の交付を請求すると,法務局から多数枚が必要な理由の聴取を受けます。したがいまして,必要な通数だけを交付請求するのがよいでしょう。10枚以内の交付請求であれば,法務局からの事情聴取はありません。交付を受けた枚数では足りなくなった場合は,5年間は再交付請求が可能です。
    ※法定相続情報一覧図交付の申出は,被相続人及び相続人の全員が日本国籍である場合に限ってのみ行うことができます。被相続人又は相続人の中に,外国籍の人が含まれている場合は,戸籍謄本を提出することができませんので,法定相続情報一覧図交付申出ができません。
    ※法定相続情報一覧図は,被相続人ごとに作成します。二次相続が発生している場合は,二次相続分について,別個に法定相続情報一覧図を作成することとなります。
費用・報酬
    法定相続情報一覧図作成を申し出る際に,法務局に手数料を納める必要はありません。無料です。
    ただし,資格者代理人(司法書士等)に作成申出を委任する場合には,司法書士等に支払う報酬が必要です。
    司法書士等への委任報酬は,各司法書士事務所等ごとに異なります。
    また,費用・報酬は,法定相続人の人数,取得する戸籍謄本の通数の多寡により異なります。

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